東京都池袋の行政書士。建設業許可、風俗営業許可申請等の書類作成でお困りの方をサポートします。

的確な返答の難しさ

仕事

的確な返答の難しさ

世間では明日から3連休だそうですね!

レジャー先での熱中症対策について、

今朝はどのテレビ局もこぞって特集していました。

さて、そんなことはさておき、、、

士業とは特段接点の無い友人・知人と

久しぶりに会うと、

「行政書士って実際にどんなことできるの?」

と、よく聞かれます。

行政書士同士の場合、私で言うと

「交通事故業務をメインに考えてます」

の一言で完了しがちですが、

友人たちに説明するのには、この一言を

言ってのけたところでピンと来るわけもなく、

頭に?マークしか浮かばないでしょう。

そう言うわけで、交通事故業務に関しては

簡単に説明できるようにしているのですが、

彼女たちが知りたいのはそういったことでもないんですよね。

一般的に

行政書士が何をしているのか、

何ができるのか、

どんな職業なのか、

そういうことを聞きたいわけです。

しかし、行政書士のできる業務は

1,000種類とも10,000種類とも言われており、

未だにこの返答に困ってしまう私です。

「どういうことができるの?」

と聞かれたときは、質問してきた人が

特に興味がありそうな分野に狙いを定めて、

例えば、

「相続・遺言」「会社設立」「帰化・ビザ申請」

のことを話してみるのですが、

相続や遺言のことに興味がありそうな人に

遺言の話をしても反応が薄く、

ついで程度に話した会社設立業務の方に

食いつかれ「会社の商号変更もできる?」

と問い合わせを受けたり、

逆に、

会社設立に興味がありそうだと思っていた子から

「会社に外国籍の子がいるんだけど、

 そういう帰化申請もできる?」

と問い合わせを受けたりしています。

行政書士は

こんなことも、あんなこともできるんだよ!

と色々説明してみたいですが、

それでは聞いてる方がお腹いっぱいになってしまう・・。

そういうわけで、

年齢や職業、バックヤードを考慮したうえで、

「この業務内容が一番関心をもってもらえるかな」

と、アタリを付けて話してみますが、

ことごとく外してしまっている今日この頃。

仕事に直接つながるかどうかは別にして、

行政書士がどんなことができるのかを

的確に、端的に、伝えられないといけません。

それにしても、思ってもいなかった業務に

興味を持ってもらえたり、

「そんなこともできるんだ!

 じゃあ必要なときはお願いするね☆」

と言われたりするたびに、

行政書士の業務の認知度は

世間ではまだまだなんだなぁと感じる今日この頃。

そんな今の私にできることは

「種まき」

できるだけ多くの方々に、

“行政書士=困ったときの相談相手”として、

広く認知されるようにどんどん活動していきますよー!

さて、そんな業務内容が広い行政書士ですが、

風俗営業(スナックやキャバクラなど・・)の許可申請も

業務のひとつにあります。

最近私がお世話になっている、

先輩書士の事務所の2人が、

今度その風営法関連のセミナーを開くそうです。

その詳細がコチラ

全4回で、実地研修付き。

図面の描き方なんかも教えてくれるみたいです!

講師は、栃木県警で長年暴力団担当を

されていた元警察官の方々。

普段は聞けないような、申請のコツや、

警察官時代のちょっとしたウラ話なども

聞けるかもしれません。

風営法業務にご興味のある方は、

上記リンク先よりお問い合わせください。

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コメント

  • 種まき


    まさにその通りですね。
    お客さんが「興味を持つ」→「依頼する」までの期間はとても長いですが、「種まき」をしていないと、自分に依頼してくれない。
    我慢して芽が出るのを待ちましょう。


  • まことさん、


    はい!
    どんどん種まき続けていきまーす☆
    いつか芽がでることを信じて・・。




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