ひ孫へ・・・
ひ孫へ・・・
今日はお昼の時間に気晴らしに木場公園へ行ってきました。
そして、ちょっとした紅葉狩り。
さて、話は全然変わって、今日は珍しく(?)業務の話。
先日終了した戸籍追っかけ作業ですが、
これは何の仕事だったのかというと、
「相続関係説明図の作成」でした。
そもそも、相続関係説明図とは、
亡くなった方の法定相続人が誰であるかを、
一目で分かるように図式化したもので、
相続において発生した不動産の名義変更登記を行う場合や
銀行口座の名義変更などの際に提出する書類の1つです。
そして、この相続関係説明図があれば、
登記や銀行口座名義変更の際に必要になる戸籍に関しての関係書類(原本)を返してもらうことができます。
◆不動産の名義変更申請
◆銀行口座の名義変更申請
そのたびに、戸籍の原本を取得して、提出して、などとしていたら、戸籍を取得する手数料ばかりがかかります。
不動産登記の名義変更には必要になる書類ではあるのですが、手数料をできるだけ最低限に抑えるためにも、大切な書類です。
さて、その相続関係説明図を作るため、
戸籍収集に奔走していたわけですが、
ここで初めて実例に遭遇しました!
「代襲相続」
民法を勉強した方なら分かると思いますが、
代襲相続とは、
『本来、相続人となるべき相続者が、
相続開始前に死亡していたり、
相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、
その子供達が相続する制度』
のことです。
今回がまさにそれでした。
図で表すとこんな感じ。
オレンジの×がついたAさんが今回亡くなった方。
黒の×がついたB、E、Gさんはそれ以前に亡くなった方。
で、色々と法定相続人を調査していたところ、
黄色い◯のひ孫のIさんまでが
相続人になることがわかりました。
お孫さんまでなら聞いたことはありましたが、
ひ孫さんまで・・・!
※ちなみに、この図のHさんはGさんの配偶者というだけなので、相続人にはなりません。
「代襲相続」
勉強していたときに頭では分かっていたつもりでしたが、
自分で戸籍を確認して実例を目にすると、
なんだか「あぁ、行政書士になれたんだ」なんて、
しみじみと思ってしまいます。
「代襲相続という制度があることを知ってる」
というのではなく、
「代襲相続はこういうもの」
と、自分の言葉で言えるようになりますね。
さぁ、明日からはいよいよ12月です。
関東はここからまた一段と寒くなってくるようですので、
体調を崩さないよう十分に注意して
張り切って行きましょう!
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コメント
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ひ孫までも・・・
言葉は難しいけど、相続権ってそうなんだ~
いい勉強になりました です!
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代襲相続よくわかりました
相続関係図の役割もよくわかりました。
宅建とったのが35年前なのですっかり忘れていました。
さすが・・
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あるんですネ・・・・
保険も相続については必須なので試験などでよく出ますが、実際の生の話は始めてです・・・・1月に法律と税務の試験があるのでなんとなくイメージ掴めてきました(=⌒▽⌒=)
恥ずかしながら2回落ちてるので、このブログのおかげで3度目の正直になるかも(‐^▽^‐)
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ばーばらさん、
コメントありがとうございます!
そうです、法定相続とはこんな風になっています。
自分の家の事例に当てはめたりすると、より身近な感じがしますね☆
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ゆーろさん、
コメントありがとうございます!!
ブログ読んでくださって嬉しいです。
代襲相続の件もわかっていただけたようで、
下手なりに図を描いてみた甲斐がありました(^^)
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KANさん、
コメントありがとうございます!
保険は相続必須ですよね。
少しは試験のお役に立てそうで良かったです☆
守秘義務の範囲内で、実例を踏まえた話がもっとできるようにがんばります^^