建設業許可申請
建設業許可申請
建設業許可とは
建設業を営む場合には、建設業の許可を受ける必要があります。
※「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
許可を受けなくてもできる軽微な建設工事
- 建築一式工事で、下記に該当するもの
→工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事。又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事
→工事1件の請負金額が500万円に満たない工事
大臣許可と知事許可
建設業許可は『国土交通大臣許可』と『都道府県知事許可』があります。
- 国土交通大臣許可
→2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者
- 都道府県知事許可
→1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者
※建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく全国で行うことができます。
※営業所とは、請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を行う事務所を言います。
建設業の許可区分
建設業許可は『一般建設業許可』と『特定建設業許可』に区分されています。
特定建設業の制度は、下請負人の保護の下請代金の支払い等に関し、一般建設業許可に比べて 多くの業務規制が適用されています。
- 特定建設業許可
→発注者から直接請け負う1件の工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が複数あるときは、下請代金の総額)が 3,000万円(その工事が建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合
- 一般建設業許可
→工事のすべてを自社で施工。又は工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が複数あるときは、下請代金の総額)が 3,000万円(その工事が建築一式工事の場合は4,500万円)未満となる場合
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年です。